雪道の交通ルール|栃木県の滑り止め措置と冬用タイヤ・チェーン規制
こんにちは!小山市のクレスコタイヤサービスです。
積雪や路面凍結がある道路を走る際は、法令や道路管理者の指示に従った滑り止め措置が必要です。栃木県内での決まりや、高速道路等で実施される冬用タイヤ規制、特定区間で行われるチェーン規制の違いを整理します。
各都道府県の公安委員会が定める「積雪・凍結時の滑り止め措置」義務
各都道府県の公安委員会は、道路交通法に基づき積雪や凍結時の安全確保ルールを定めています。
栃木県道路交通法施行細則の第13条第2号では、積雪または凍結によって滑るおそれのある道路において、二輪自動車を除く自動車を運転するときは、タイヤにチェーンを取り付けるなど、すべり止めの措置を講じなければならないと規定されています。
必要なのは、滑るおそれのある路面を走るときの防滑措置です。冬用タイヤを装着するか、チェーンを使う場合は車内に携行するだけでなく、必要な場所でタイヤに取り付けます。該当する状況で滑り止め措置を行わずに走行すると違反となります。
高速道路などの「冬用タイヤ規制」
降雪時などの高速道路や有料道路では、道路管理者による冬用タイヤ規制が実施されます。この規制が出ている区間では、冬用タイヤまたはタイヤチェーンを装着した車両でなければ通行できません。
冬用タイヤを使用する場合は全車輪への装着が原則です。チェーンを使用する場合は駆動輪への装着が基本ですが、地域によって条件が異なるため、走行する地域の規則も確認します。
オールシーズンタイヤについては、製品の表示と道路管理者の通行条件を確認します。M+Sは泥や雪への対応を意図した設計の表示で、所定の雪上性能基準を満たすスノーフレークマークとは異なります。ただし、スノーフレークマークは一定の雪上性能を示す基準であり、凍結路面への対応を保証するものではありません。タイヤの摩耗状態や現地の降雪状況、管理者の判断によっては通行が認められない場合もあるため、現地の規制案内を確認してください。
大雪時の「チェーン規制」
異例の大雪が予想される際、国土交通省などが指定した特定の峠道や高速道路区間において「チェーン規制」が実施されます。
この規制が発令された区間では、スタッドレスタイヤを装着した四輪駆動車であっても、タイヤチェーンを装着していなければ通行できません。
規制時の装着位置は車両の駆動輪が基本ですが、車種によって指定が異なる場合があるため、車の取扱説明書とチェーンの説明書を事前に確認しておく必要があります。また、市販のタイヤチェーンが必要であり、スプレー式の滑り止め剤などはチェーン規制の対象装備とは認められません。大雪が予想される地域や指定区間を通行する予定がある場合は、車両に適合するチェーンを携行し、安全な場所で速やかに装着できる準備をしておきましょう。
まとめ:走る道路に必要な装備を確認
積雪や凍結のおそれがある道路を走行する際は、地域や道路ごとの規制に適合した装備を正しく使用しなければなりません。
- 栃木県内の道路: 積雪・凍結路面では、二輪車を除く自動車にチェーン装着などのすべり止め措置が必要です。
- 冬用タイヤ規制: 全車輪への冬用タイヤ装着または駆動輪へのチェーン装着が必要です。オールシーズンタイヤでも路面状況や摩耗度により通行できない場合があります。
- チェーン規制: 指定区間ではスタッドレスタイヤ装着車も含め、全車両にタイヤチェーンの装着が義務付けられます。
走行前には目的地の天候や最新の規制情報を確認し、自分の車に合ったタイヤやチェーンを準備しましょう。タイヤの適合や装着について迷った場合は、当店へご相談ください。